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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
既成就の場合(1項)
条件が法律行為時に既に成就していた場合、停止条件ならば無条件(有効確定)、解除条件ならば無効。
既不成就の場合(2項)
条件不成就が法律行為時に既に確定していた場合、停止条件ならば無効、解除条件ならば無条件(有効確定)。
当事者不知の場合(3項)
前二項の場合でも当事者が成就・不成就の事実を知らない間は、128条・129条(期待権保護・処分性)の規定を準用する。