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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不能停止条件(1項)
不能の停止条件を付した法律行為は無効。条件成就があり得ない以上、効力発生の余地がないため。
不能解除条件(2項)
不能の解除条件を付した法律行為は無条件(有効確定)。解除条件成就があり得ない以上、効力消滅の余地がないため。
不能の判断時点
法律行為時を基準に客観的不能を判断する(既成条件としての一種の処理)。