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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
純粋随意条件付停止条件付法律行為の無効
停止条件付法律行為で、その条件が単に債務者の意思のみに係るとき(純粋随意条件)は無効。
趣旨
債務者が「自分が欲したら払う」と約束しただけでは法的拘束力を認めるに値する意思表示ではないため。
適用範囲の限定
債権者の意思のみによる場合や、解除条件の場合、混合随意条件(意思+客観的事実)の場合は本条の適用外で有効。