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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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