条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期間計算規定の通則性
本章(138-143条)の期間計算規定は、法令・裁判命令の特別の定め、または法律行為の別段の定めがない限り適用される補充規定。原則として民事・行政手続を問わず広く準用される。
特別法・別段定めの優先
民訴法・刑訴法・行政手続法等の個別法で異なる定めがあればそちらが優先。当事者間の契約で期間計算を別途定めた場合もそれが優先。
適用範囲
消滅時効・除斥期間・契約解除権の期間制限・行政処分の取消訴訟期間等、あらゆる期間計算で本条以下が基準となる。