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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
時間単位の起算
時間(時・分・秒)によって期間を定めたときは、即時から起算する。日数のような初日不算入の例外規定(140条ただし書)は適用されない。
実務例
「契約締結から24時間以内」「3時間後に開始」等の場合に適用。瞬時計算であるため、起算点ちょうどから時間カウントを開始する。
140条との対比
日以上の期間は140条で初日不算入が原則だが、時間単位は本条で即時起算となるため、計算結果に違いが生じる。