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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
天災等による完成猶予
時効期間満了時に、天災その他避けることのできない事変のため147条1項各号(裁判上の請求等)・148条1項各号(強制執行等)の手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまで時効は完成しない。
障害の客観性
「避けることのできない事変」は客観的に手続不可能な状況を指す(裁判所機能停止・通信途絶等)。当事者個人の事情(病気・出張)は含まない。
趣旨
震災等の不可抗力により権利者が時効阻止措置を取れない場合の救済規定。協議合意(151条)等他の事由は対象外。