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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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