条文を読み込み中...
全 1177 条
「第161条」の検索結果 — 1 件
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く