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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
164条規定の準用
前条(164条:占有承継による取得時効)の規定は、163条(所有権以外の財産権の取得時効)の場合について準用する。所有権以外の財産権についても占有承継時効を認めるための準用規定。
163条の対象
163条は地上権・永小作権・地役権・賃借権等、所有権以外の財産権を10年(又は20年)の継続的行使により取得することを認める。判例(最判昭43・10・8)は賃借権の取得時効を肯定。
164条準用の効果
164条は時効中断(更新)事由として承認を規律。本条準用により所有権以外の財産権の取得時効も同様に承認による時効中断(更新)が可能となる。
改正による条文整序
2017改正により時効「中断」が「更新」に表現変更されたが、164条本体の規律は維持。本条もそれに連動。