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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
所有権以外の財産権の取得時効
所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって、平穏かつ公然と行使する者は、162条の区別に従い20年または10年経過後にその権利を取得する。
対象となる財産権
地上権・永小作権・地役権(継続的かつ表現的なもの:283条)・賃借権・債権等。
賃借権の時効取得
判例は土地賃借権の時効取得を認める(最判昭43・10・8)。要件として①継続的用益、②賃借意思を客観的に表現する事実(地代支払等)。