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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
地役権は継続的に行使され、かつ外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
趣旨
地役権は要件次第で時効取得可能だが、無形の権利が黙示的に発生することを防ぐため「継続性」と「表現性(外形認識可能性)」の二要件を課す。承役地所有者の防御機会を確保。
「継続的」の意味
地役権者の行為が要役地のための工作物等により継続的に効力を維持していること。例: 通行地役権は通路の物理的存在が必要(判例: 自己の費用で通路を開設)。単発・断続的行使では不可。
「外形上認識可能」の意味
承役地上に地役権行使を示す外形(通路・水路・引水工作物等)があり、承役地所有者が認識可能であること。たまの通行で道なき所を歩く程度では不可。