条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。
2土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。
3ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法770条(裁判離婚の原因)の5要件・有責配偶者の離婚請求・重要判例【司法試験対策】
民法95条(錯誤)の要件・効果・判例を完全解説 — 2020年改正で「無効」から「取消」へ【司法試験・予備試験対策】
民法第177条(不動産物権変動の対抗要件)と第三者の範囲 — 司法試験・予備試験対策
その他の法令