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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
2ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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