条文を読み込み中...
全 1372 条
「第281条」の検索結果 — 1 件
地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
2ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
3地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...