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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。
2ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
地役権者は設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし第三章第一節(所有権の限界)の公の秩序に関する規定に違反してはならない。
地役権の本質
要役地(自己の土地)の便益のため、承役地(他人の土地)を利用する物権。通行・引水・眺望・日照等多様な目的が可能で、目的の自由設定が特徴。
他の利用権との区別
①地上権・賃借権との違い: 排他的占有を伴わない(承役地所有者の利用と併存)、②囲繞地通行権との違い: 法定でなく合意による任意設定、③共有との違い: 土地相互間の関係である点。
公の秩序違反の禁止
相隣関係規定の公序部分(209-238等)に反する地役権設定は無効。例えば隣地への雨水流入を地役権化することは認められない。