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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他主占有から自主占有への転換
他主占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示する、または新権原により所有の意思をもって占有を始めることで自主占有に転換する。
新権原による転換
売買・贈与・相続による占有取得等。相続の場合、新たな事実的支配の開始と所有意思があれば新権原として認める(最判平8・11・12)。
取得時効との関係
162条1項の20年取得時効には所有の意思(自主占有)が必要。本条は転換の方法を定める。