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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
善意占有者の果実取得(1項)
善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得する。本権者からの返還請求に対し果実を保持できる。
本権の訴えで敗訴した場合(2項)
善意占有者が本権の訴えで敗訴したときは、訴え提起の時から悪意の占有者とみなされる。提起時以降の果実は返還義務を負う。
善意の意義
果実収取権を含む本権があると信じていたこと。無過失は不要(189条)。