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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
悪意占有者の果実返還義務(1項)
悪意の占有者は、収取した果実を返還し、既に消費し・過失により損傷し・収取を怠った果実の代価を償還しなければならない。
強迫・隠匿による占有(2項)
強迫・隠匿により占有を取得した者は、善意であっても悪意の占有者とみなされ1項の義務を負う。