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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
占有者の地位
占有者とは、物を支配する事実上の地位にある者を指し、物の所有権が争われている場合でも、その物を占有している者が対象となる(通説)。
盗品又は遺失物
対象となる物は、盗品または遺失物でなければならない。盗品は他人の財物を不法に取得したもの、遺失物は所有者の意思に反して他人の手に渡った物を指す(通説)。
善意
占有者が物を購入する際、善意であるとは、その物が盗品又は遺失物であることを知らず、また知ることができなかった状態にあることを意義する(通説)。善意の成立には、客観的に合理的な理由が求められるとされる。
代価の支払い
占有者が物を取得する際、相応の代価を支払っている必要がある。これは、占有者が取得の対価として具体的な経済的負担を負ったことを示すものである(通説)。
回復の要件
被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、物の回復を求めることができない。また、この要求は占有者の善意という特定の状態に基づく条件として位置付けられる(通説)。