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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
動物の占有による権利取得
家畜以外の動物で他人の飼育に係るものを占有する者が、占有開始時に善意であり、占有開始から1か月内に飼主から回復請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
趣旨
迷い動物の所有関係の早期確定。短期間で権利関係を安定させる。