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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
2本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
3代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
4代理人が占有物の所持を失ったこと。
5占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理占有の消滅事由(1項)
①本人が代理人に占有させる意思を放棄したとき、②代理人が本人に対して以後自己または第三者のために占有する意思を表示したとき、③代理人が占有物の所持を失ったとき。
占有代理関係の消滅では消滅しない(2項)
代理占有は本人と占有代理人の法律関係(賃貸借等)の消滅のみによっては消滅しない。