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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
準占有
物の占有ではないが財産権の行使を伴う事実状態に占有規定を準用する。債権・著作権・特許権等の財産権について成立する。
準用の効果
取得時効(163条)・占有訴権・善意占有者の果実取得(189条)等が準用される。
債権の準占有者への弁済(478条との関係)
478条は債権の準占有者への弁済を有効とする特則であり、本条と密接に関連する。