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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。
2この場合においては、償金を支払うことを要しない。
3前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
分割により公道に通じない土地が生じたとき、その土地所有者は他の分割者所有地のみを通行できる。この場合償金を支払うことを要しない(1項)。土地の一部譲渡で袋地が生じた場合に準用(2項)。
趣旨
袋地状況を当事者自身が作り出した場合(分割・一部譲渡)、第三者の囲繞地所有者を巻き込むのは不当。当事者間で完結する通行権・無償通行とする。
1項の効果
①通行範囲は分割前一筆地内の他分割者所有地のみ、②償金不要。分割当事者間の内部関係的解決。
判例
最判平2年11月20日: 213条は分割当事者間でのみ適用。譲受人が更に第三者に売却しても213条の無償通行権は承継される(判例)。