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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
住所の定義
「各人の生活の本拠」をもって住所とする。客観説(生活の中心という客観的事実で決まる)が通説・判例(大判明29・12・21)。住民票記載地と必ずしも一致しない(住民票は行政上の便宜であって民法上の住所そのものではない)。
住所単一性
通説は1人1住所説を否定し複数住所を認める(複数本拠を持つ生活実態に対応)。判例も同様の立場で、税法・選挙法など個別法ごとの住所概念とのずれを認める。
住所の機能
債務履行地(484条)、相続開始地(883条)、不在者の認定基準(25条)、訴訟管轄(民訴法4条)、国際私法上の連結点など、民法のみならず多数の場面で住所が重要な意味を持つ基準規定。