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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
3ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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