条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。
3ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
居所の住所擬制(1項)
住所が知れない場合、居所をもって住所とみなす。住所が不明でも法律関係の連結点を確保するための補充規定。
外国人・在外日本人(2項)
日本に住所を有しない者は、国籍を問わず日本における居所を住所とみなす。日本法上の取引・訴訟関係の便宜のための擬制。
通則法による例外(2項ただし書)
法の適用に関する通則法に従い住所地法による場合は適用除外。国際私法上の連結点として外国の住所地法を選ぶべき場面では本条の擬制を働かせない趣旨。