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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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