条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
水流地の所有者は、堰せきを設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。
2ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
3対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
4前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
堰の対岸付着権
水流地所有者は堰を設ける必要がある場合、対岸が他人所有でも堰を対岸に付着させて設けることができる。水利秩序のための物権的相隣権。
償金支払義務
対岸付着により生じた損害には償金を支払わなければならない。権利行使には損害填補が条件。
対岸所有者の堰使用権(2項)
対岸土地所有者は水流地の一部が自己所有なら、当該堰を使用できる。費用分担は221条2項を準用(3項)。