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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
障壁改修による損害賠償
231条による障壁高さ増加に伴い隣人が損害を受けた場合、隣人は償金を請求できる。単独形成権の行使による不利益への補償。
対象となる損害
日照妨害・通風阻害・景観阻害等が典型例。社会通念上受忍すべき程度を超える損害が対象となり、軽微な損害は権利行使の付随的不利益として受忍が要求される。
賠償か償金か
本条は不法行為に基づく損害賠償ではなく、適法な権利行使に伴う公平の見地からの償金請求権。709条不法行為とは構造が異なる。