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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
4竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
5竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
6急迫の事情があるとき。
7隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
境界線越えの枝は竹木所有者に切除させることができる(1項)。共有竹木の場合各共有者が枝を切れる(2項)。①催告後相当期間内不切除、②所有者不明・所在不明、③急迫事情のいずれかで土地所有者が自ら枝を切れる(3項)。境界越えの根は自ら切り取れる(4項)。
2021年改正
改正前は枝は切除請求のみ(自力切除不可)、根は自力切取可と非対称だった。改正で枝も3類型で自力切取可とし、現代的需要に対応。所有者不明土地問題への対応。
枝と根の区別
根は当然に自力切取可(4項)、枝は3類型に限定された条件下で自力切取可(3項)。枝は植物本体への影響が大きいため慎重。
3項3号「急迫事情」
枝の落下による損害発生の差し迫った危険、突風による倒木のおそれ等。緊急避難類似の例外。