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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
2ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
3前項ただし書の契約は、更新することができる。
4ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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