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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
2ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
3前項ただし書の契約は、更新することができる。
4ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる(1項本文)。ただし5年を超えない期間で不分割契約可(1項但書)。不分割契約は更新可、更新時から5年を超えない(2項)。
趣旨
共有関係は本来暫定的・過渡的な状態とされ、各共有者にいつでも分割請求権を保障。長期的拘束による経済的不効率を回避。
分割請求権の性質
形成権的請求権。共有者は協議分割を試み、不調なら258条で裁判分割に移行。共有関係の解消手段。
不分割契約
全員合意による5年以内の不分割。実務上ありうる(家業継続・賃貸物件運用等)。期間経過後は更新可(5年単位)。