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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
境界標等への共有物分割不適用
前条(256条:共有物分割請求)の規定は、229条に規定する共有物(境界標・囲障・障壁・溝・堀)には適用しない。境界線上の物理的設備の共有関係には分割請求権を否定する例外。
立法趣旨
境界線上の設備は境界の物理的標識という公益的機能を持ち、分割請求を認めれば境界そのものが不安定化する。相隣関係の安定性を維持するための例外規定。
他の共有規定の適用
分割請求のみが排除され、その他の共有規定(使用249条・管理252条・変更251条等)は適用される。共有関係自体は維持される。
229条との連動
229条が境界標等の共有推定を定め、本条がその分割不可を定める。両者で境界線上共有物の特殊規律を完成させる。