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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
2この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。
3前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
4所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない。
5第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
6前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
不動産共有で他共有者を知ることができず又は所在を知ることができないとき、裁判所は共有者の請求により所在等不明共有者の持分を取得させる裁判をすることができる。請求者が複数なら持分割合で按分取得。
2021年改正・趣旨
所有者不明土地問題への抜本対応として新設(令和3年改正、令和5年4月施行)。共有者の所在不明により共有物の管理・処分が滞る事態を、持分集約により解消する制度。
要件
①不動産の共有、②他共有者が知れない又は所在不明、③裁判所への請求、④(相続財産の場合)相続開始から10年経過(4項)。258条1項の共有物分割請求等が先行し他共有者から異議があれば不可(3項)。
効果と償金
所在等不明共有者は時価相当額の支払請求権を取得(5項)。持分喪失の対価として法定の金銭請求権が発生する構造。所有権を除く使用収益権の共有にも準用(6項)。