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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
不動産共有で所在等不明共有者がいる場合、裁判所は共有者の請求により、他の共有者全員が特定の者に持分全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分も当該特定の者に譲渡する権限を付与する裁判ができる。
2021年改正・趣旨
262条の2が「自己取得型」であるのに対し、本条は「第三者譲渡型」。共有不動産を第三者に一括売却する場面で、所在不明共有者の持分も含めて一体譲渡する道を開く。
要件
①不動産共有・所在等不明共有者の存在、②他共有者全員の第三者への持分全部譲渡(停止条件)、③裁判所の権限付与裁判、④相続財産は10年経過。停止条件構造により譲渡実行と持分処分を連動。
効果と償金
所在等不明共有者は譲渡した共有者に対し、不動産時価を持分按分した額の支払請求権を取得(3項)。譲受人は完全所有権を取得でき、所在不明共有者は対価で保護される。