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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、本節(共有規定)の規定を適用する。
趣旨
入会権という慣習法的団体的所有関係について、慣習を最優先しつつ、補充的に民法の共有規定を適用する二段階構造。地域共同体の伝統的利用関係を尊重。
入会権の意義
村落共同体員が山林・原野・漁場等を共同利用する慣習的権利。物権法上の特殊な団体的権利。所有形態に応じて「共有の性質を有する」(本条)と「地役の性質を有する」(294)に分類。
慣習法の優位
①地方慣習が最優先、②慣習が不明・不存在分野で民法共有規定を補充適用。地域固有の伝統的調整原理を尊重する立法。