条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産(以下「管理不全土地等」という。)の管理及び処分をする権限を有する。
2管理不全土地管理人が次に掲げる行為の範囲を超える行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3ただし、この許可がないことをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することはできない。
4保存行為
5管理不全土地等の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
6管理不全土地管理命令の対象とされた土地の処分についての前項の許可をするには、その所有者の同意がなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
管理不全土地管理人は管理不全土地等の管理処分権限を有する。保存行為・性質変更しない利用改良行為を超える行為は裁判所許可必要。許可なきことは善意無過失第三者に対抗できない(2項)。処分許可には所有者の同意必要(3項)。
趣旨
所有者不明土地と異なり所有者が判明しているため、所有者の処分権を完全には奪わない。処分行為には所有者同意を要求する点が決定的相違。
264_3との対比
①「専属」ではない(所有者処分権を奪わない)、②善意第三者保護要件が「善意無過失」と厳格化、③処分許可に所有者同意が必要。所有者の処分権との調整原則。
所有者同意要件
所有者が判明している以上、最終的処分権は所有者にある。同意なき処分は所有権侵害となるため、所有者の手続的保障を担保。