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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
管理不全土地管理人は管理不全土地等の所有者のために善管注意義務をもって権限を行使。数人共有の場合は共有持分権者全員のために誠実かつ公平に行使。
趣旨
264条の5(所有者不明土地管理人の義務)と同質の善管注意義務・公平義務。所有者判明の場合でも管理人の職務遂行水準を統一する。
264_5との関係
規律はほぼ同一。所有者の所在判明・不明に関わらず管理人の基本義務は同一水準で統一する立法政策。