条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
2数人の者の共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者不明土地管理人は、所有者(共有持分権者を含む)のために、善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって権限を行使しなければならない。数人の共有持分対象なら全員のため誠実かつ公平に行使。
趣旨
強力な管理処分権を与える代償として、本来の所有者の利益を保護する善管注意義務と公平義務を課す。所有者不在下でも所有者保護を実現する基本規律。
善管注意義務
通常の管理人と同水準の注意義務。644条の受任者の善管注意義務と同質。違反すれば損害賠償責任を負う。
公平義務(2項)
複数共有持分対象の場合、共有持分権者間の利害が対立しうるため、誠実・公平義務を明文化。特定共有者に偏った処分を禁ずる。