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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
所有者不明土地管理命令が発せられた場合、所有者不明土地等に関する訴えは所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。
趣旨
所有者不明のため当事者適格が確保できない事態を回避し、訴訟手続上の当事者を管理人に集約。管理対象土地に関する権利義務関係の確定を可能にする訴訟法的手当。
対象訴訟
所有者不明土地等に関するあらゆる訴え(所有権確認・登記請求・賃料請求・損害賠償等)。管理人の訴訟追行権は法定訴訟担当として位置付けられる。
効果
判決効は本来の所有者にも及ぶ(既判力の拡張)。管理人が訴訟当事者となることで、所有者不明状態でも訴訟による紛争解決が可能になる。