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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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