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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。
2ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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