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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
2共益の費用
3雇用関係
4子の監護の費用
5葬式の費用
6日用品の供給
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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541条の催告解除、2020年改正で入った『軽微性』の判断軸
債権者代位権の転用型、2020年改正で423条の2〜7に明文化された意味
94条2項類推適用、本人の帰責性を判例レベルで書けるかで点が決まる
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