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全 1372 条
「第306条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
2共益の費用
3雇用関係
4子の監護の費用
5葬式の費用
6日用品の供給
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