条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
2前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法415条(債務不履行)の3類型・要件・損害賠償の解説【予備試験対策】
民法709条(不法行為)の要件・判例・論証を徹底解説【予備試験・司法試験対策】
債権者代位権の転用型、2020年改正で423条の2〜7に明文化された意味
その他の法令