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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
同時死亡の推定
数人が死亡し、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する。事故・災害等で複数人の死亡先後関係が証明できない場合に法律関係を確定するための擬制規定。
相続法上の意義
相続開始時に生存していなければ相続人になれない(同時存在の原則・886条等)。本条により同時死亡と推定されると、相互間で相続が発生しない。例:親子同時死亡→子は親を相続できず、親は子を相続できない。
代襲相続との関係
親子同時死亡の場合、子は親を相続しないが、子の子(孫)は親を代襲相続できる(887条2項の「相続開始以前に死亡したとき」に同時死亡も含むと解されている)。判例実務はこの解釈で確立している。
推定の覆滅
「推定」であるため、いずれかが先に死亡した証拠があれば覆る。立証責任は時間差を主張する側にある。