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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
相続開始時に胎児であること
出生前。
出生擬制(1項)
胎児は相続については既に生まれたものとみなす。
死産の場合の除外(2項)
死体で生まれた場合は1項適用なし。停止条件説(判例)と解除条件説の対立あり。
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