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「第886条」の検索結果 — 1 件
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
相続開始時に胎児であること
出生前。
出生擬制(1項)
胎児は相続については既に生まれたものとみなす。
死産の場合の除外(2項)
死体で生まれた場合は1項適用なし。停止条件説(判例)と解除条件説の対立あり。
権利能力
出生による権利能力の原則
不法行為損害賠償における胎児
胎児出生擬制の他類型
第八百八十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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