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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
2主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
対抗要件(1項)
抵当権の処分(順位譲渡・順位放棄・抵当権譲渡・抵当権放棄)を主たる債務者・保証人・抵当権設定者・これらの承継人に対抗するには、主たる債務者への通知または主たる債務者の承諾が必要。
通知承諾の方式(2項)
通知・承諾は確定日付ある証書によらなければ、第三者対抗力を持たない(467条2項準用)。
趣旨
債権譲渡類似の処分であるため、二重弁済の危険を防ぐ467条の枠組みをそのまま適用。