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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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