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「第378条」の検索結果 — 1 件
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
代価弁済
抵当不動産の第三取得者が抵当権者の請求に応じ代価を弁済したときは、抵当権はその者のために消滅する。
性質
抵当権者の請求が起点。第三取得者が任意に弁済する形式で抵当権消滅を実現する制度。
効果
代価が被担保債権額に満たなくても、第三取得者の関係では抵当権消滅。残債権は無担保債権として存続。
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