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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
主たる債務者・保証人およびこれらの承継人は、抵当権消滅請求(379条)をすることができない。
趣旨
主たる債務者・保証人は債務全額弁済義務を負うため、第三取得者と異なり「不動産の価格相当額の支払」で抵当権を消滅させる優遇を認める必要がない。
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